宅地建物取引業とは、宅地•建物の取引を行として行うことをいう。宅建業を営むためには、免許が必要。
宅地•建物とは
1.宅地
1.現在、建物が建っている土地
2.これから建物を建てる目的で取引される土地
3.用途地域内の土地
2.建物
屋根と柱がある工作物
1.自ら当事者となって、売買、交換を行う。
2.他人を代理して、売買、交換、賃借を行う。
3.他人間を媒介して、売買、交換、賃借を行う。
※自ら宅地・建物を賃貸する場合は、宅建業に該当しない。
業とは、不特定多数の人に対して、反復継続的に取引を行うこと。